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遺言書がある VS 遺言書がない

遺言書がある VS 遺言書がない

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「相続のときに、家族で財産分けの話し合いがまとまらない」という話を、よく耳にします。それぞれが自分の欲しいものを主張し合い、話がまとまらないことは珍しいことではありません。

例えば、長男が「家を継いで住みたい」と主張する一方で、長女も「私だって家が欲しいし、貯金も欲しい」といっているとします。このように、お互いが「少しでも価値のある財産を相続したい」となると、いつまでも話し合いはまとまらなくなるのです。

多くの人は、「うちは財産が少ないから関係ない」と他人事のように考えがちです。しかし、こうした問題は財産をたくさん持っている人だけの話ではありません。相続人の個別の事情が関係し「少しでも財産を多く欲しい」と望むのが普通で、容易に仲たがいは起こっていくのです。

こうした相続の問題は、あなたの周りでも、よく耳にする話ではないでしょうか? また、その仲たがいを避ける方法はあるのでしょうか。

それは、「遺言書を作成すること」で対策が立てられます。遺言で、亡くなったあとのことを考えて、「あなたの財産をどう遺したいか」という気持ちを形にし、相続のときにその内容を実現させていくことができるのです。

そこで今回は、「遺言書を残す意味」について解説します。

遺言書の効果

遺言書について考える際に、まずは「遺言書がある」のと、「遺言書がない」のとでは、何が違うか理解することが大切です。

遺言書があると、相続が始まった時に、すぐにその内容どおりに「遺言者(遺言をする人)」が取引していた金融機関、不動産などの相続手続を始めることができます。遺言では「遺言書に書いた内容について手続きをする人」を決めることができます。そして、その人が銀行や証券会社に出向き口座の解約や名義や自宅(不動産)などの権利を変更します。

一方、遺言書がない場合にはどうなるのでしょうか。

そのようなケースでは、相続人同士の話し合いで、亡くなった人の財産の分け方を決めていくことになります。

ここで問題として挙げられるのが、「その話し合いがうまく進んでいかない」ということでしょう。こうした協議の場は、「すんなりと話がまとまらないこと多い」と考えていた方がよいです。

なぜならば、相続人はお互いに「少しでも価値のある財産がほしい」と考えます。

例えば、遺言者の財産が「預金100万円」と「3千万円で購入した自宅」となると、一般的に価値のある財産は「自宅(不動産)」ということになります。そうすると、どの相続人も自宅を相続したいと思い、お互い譲らない状態が続いてしまうのです。

とはいえ、その状態をいつまでも放っておくわけにもいきません。では、そうした中で具体的に財産を分配していくにはどうしたら良いのでしょうか。

相続手続を進めるためには、遺産分割の協議書が必要

「遺産分割協議書」とは、相続人同士で話し合い、亡くなった人の財産を「誰に・どう分割するか」ということを、具体的に決めて書類にしたものです。

相続人同士での話がまとまると、その結果を(遺産分割)協議書にまとめ、それぞれの財産を誰に相続させるかを記載します。

例えば、「太郎に家を相続させる」「花子にゆうちょ銀行の預貯金を相続させる」のように、具体的な財産の配分を決めてその内容を書類にします。協議書は、財産の相続配分だけでなく、家族のあいだで「いった」「いわない」という揉めごとのような、のちに起こる可能性がある相続トラブルを避ける役割も果たします。

また、相続人同士の話し合いをするときに、次のような問題も出てきます。それは、「亡くなった人がどんな財産を持っていたかがはっきりしない」ということです。

「A銀行とは取引があったな、B銀行はどうだっただろうか?」「たしか電力株を持っていたような……」というような状況です。 

このように、亡くなった人の全財産を把握することは、手間・時間がかかります。相続人は、いくら身内であっても本人ではないので、財産の詳細が分かっている方がまれです。このことも、協議が進まない理由の一つとして立ちはだかるのです。

いつまでも協議がまとまらない場合

すでに述べたような「亡くなった人がどのような財産を持っているのかわからない」というような問題が残ったままでは、財産は分けらません。そして、「家族の中で誰が・どう相続するか」など、何も決まっていないので、当然ながら協議書も整いません。

このままでは、金融機関の手続きや不動産の相続手続が滞ってしまい、相続手続をスタートできないことになります。

このように協議がまとまらないケースでは、「調停」の形で解決をはかっていく方法を検討します。

調停とは、「家庭裁判所に申立てをし、第三者の力を借りて財産分割の解決をはかる」ことをいいます。話し合いの場を裁判所に移すことで、裁判官と一般の人から選ばれた調停員に間に入ってもらいます。

調停によって話がまとまれば、協議の内容にそった書類が作られ、すぐに遺産を分割していくことができます。

ただときには、調停でも協議がうまく進まないことは見受けられます。私が知っているケースでは、3年以上、長いものでは6年もの歳月をかけている人がいます。

このように、そのまま合意が得られなかったら、どうなるのでしょう。

調停で決着がつかない場合には、遺産分割について裁判所の「審判」を行い審判官が判断を下していく方法があります。審判とは、「関係者同士では折り合いがつかないことから、裁判所が分割の方法を決めること」を指します。

しかし、この段階になると手続きは長引き、家族関係は破綻につながっているでしょう。そして、いったん関係性が崩れてしまうと、壊れた仲を元に戻すことは難しいと思います。 

このように、「相続の前」であっても「相続が始まってから」であっても、書類を作ることになります。ただ、「書類」という分類は同じでも、「遺言書」と「協議書」とでは、大きな違いがあります。

誰しもが、「自分の財産のことで家族が争うのは避けたい」と思うはずです。あなたの意思で遺言書を準備すれば、そうした問題が生じるのを避けることができます。そして何より、遺言書を作ることであなたの気持ちは整理され安心につながるでしょう。

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