誰しも、「ペットは最後まで自分でお世話したい」と思っているはずです。いっしょに暮らしている犬や猫たちは家族同然であるため、責任を持って最後まで面倒をみるということは大前提でしょう。
その前提は揺るがないとしても、かわいいペットといっしょにいるときに、「私が飼っているペットより先に亡くなったら、この子はどうなるのだろう」と、ふと不安がよぎったことはありませんでしょうか?
あなたに不測の事態が起こったとき、ペット自身では何をすることもできません。
不測の事態のとき、ペットの生活が奪われないように対処する方法はあるのでしょうか。あなたが「死んだあとのことは想像したくない」と手をこまねいているだけでは、心もとないと思います。
あなたのペットの生活や命を守るためには、「遺言を残す」「契約を結ぶ」「信託する」という3つの方法が有効です。
そこで今回は、「かわいがっている犬や猫に財産を残す方法」について解説していきます。
遺言で犬や猫に財産を残すには
あなたが「ペットに財産を相続させる」と遺言を書けば、犬や猫に直接財産を相続させることはできるのでしょうか。
答えは、犬や猫に直接相続させることはできません。「犬に100万円を相続させたい」「猫に100万円を相続させたい」と書いたとしても、法律では、犬や猫へは直接相続させることができないようになっています。
仮に、あなたが飼っているワンちゃんや猫ちゃんが財産をもらったとしても、ワンちゃんや猫ちゃんは自分たちで通帳を管理することはできないためです。
ただし、ペットのお世話をしてくれる人に遺言を残すことで、かわいがっている犬や猫に直接財産を残してあげるのと同じ意味にすることができます。
犬や猫を世話してもらう条件で遺贈する(相続させる)
ワンちゃんや猫ちゃんに、事実上財産をあげるのと同じ意味にするには、ペットのお世話をしてくれる人に遺贈する(遺言で第三者に財産をあげる)という形で対応することができます。
例えば、以下に記すような形で遺贈するのです。
・○○銀行の預金をあげる
・○○銀行の預金をあげる代わりに「ペットの面倒を見てもらう」
この「ペットの面倒をみる」という負担をつけて遺贈する遺言のことを「負担付遺贈(ふたんつきいぞう)」といいます。
「負担付き」ということですから、ペットをお世話してくれる人に何かの負担を課します。その負担が「ペットの面倒をみる」ということです。お世話してくれる人にペットの面倒をみる義務を課して、その義務を負担してもらうわけです。
頼まれた人はペットの面倒をみる代わりに、遺贈する人の財産(○○銀行の預金)をもらうことを交換の条件にします。
それでは、負担付遺贈は具体的にどのような文章にすると良いでしょうか。
負担付遺贈の文例 ペットに関する遺言
具体的に、ペットに関する遺言の例を以下に記します。
ペットに関する遺言の例 第1条 遺言者○○○○は、遺言者が有する次の財産を、友人である山田よし子(生年月日:平成○年○月○日生、住所:東京都杉並区○町一丁目2-3)に遺贈する。 ⑴ゆうちょ銀行 記号: 10000 番号: 1234567 名義人: 遺言者○○○○ ⑵愛犬 名前: レオ 性別: オス 犬の種類: チワワとシーズーのミックス犬 色 : クリーム 第2条 山田よし子は、前記遺贈に対する負担として、愛犬レオが亡くなるまで大切に世話をする義務を負う。 |
上のペットに関する遺言の例では、第1条と第2条に分けています。そして、それぞれには以下に記す内容を記載しています。
第1条:遺言者の金融資産の中のゆうちょ銀行の口座情報、愛犬レオの詳細。
第2条:遺言者の財産をあげるかわりに、山田よし子さんに愛犬の世話をするようにお願いする内容。
ペットの面倒をお願いするとき、どれくらいの金額をあげたら良いか迷う人がいるかもしれません。金額を考えるときは、次の費用を参考にしながら計算していくと良いでしょう。
お礼の金額はどれくらい?
あなたといっしょに暮らす動物は、医療や食べ物の工夫などで長生きするようになりました。犬や猫で見ると、寿命が20年を超えることも珍しくないです。鳥にいたっては50年近く生きるものもいます。
そのペットたちがどれくらい元気でいてくれるかなどをじっくり考えた上で、以下に記す費用を考慮しなければいけません。
・食事にかかる費用
例:毎月1万円
・病院にかかる費用
例:毎年10万円
・保険の費用 小型犬
例:毎月3千円
・世話をしてくれる人へのお礼としての金額
例:50万円〜300万円
以上に記すように、飼っているペットや世話をしてくれる人のことをいろいろ考えれば、相応の数字を出せます。
これまで説明してきた「負担付遺贈」は、遺言(遺贈)する人の一方的な気持ちで残すものになります。ペットの世話を頼んだ相手が「本当に面倒を見てくれるか保証がない」ので心配になることもあるでしょう。
可愛がってくれそうな人が見つかったら、日頃からお互いによく話をしておくことも大事です。そして、面倒を見てくれる人の承諾をしっかり取り付けておきましょう。
遺贈の書類を作っただけでは、面倒をてくれる人の善意によることも多いため愛犬や愛猫が路頭に迷うことが起こってしまうかもしれません。
それでは、ペットを預ける相手から「責任を持って面倒をみる」という約束をもらえる方法はあるのでしょうか。
ペットの世話をしてくれる人と「契約」を結ぶ
あなたの愛犬や愛猫の面倒をみてもらう約束をするには、あなたとペットのお世話をしてくれる人とのあいだで「契約」を結ぶことで対応できます。
この契約は「負担付死因贈与契約」と呼ばれます。この契約を結んでおくことで、あなたが亡くなったあと、「あなたの財産を渡す代わりにペットの面倒を見てもらう」という契約を結ぶことができます。
あなたが亡くなったときを想像してみてください。あなたが亡くなると、ペットは突然取り残されてしまいます。
誰かが「私が面倒をみます」とペットの面倒をみることを名乗り出てくれる人がいれば良いですが、そうスムーズに事が運ぶケースは少ないのではないでしょうか。誰もペットの面倒をみてくれないとなると、「保健所に引き取られて……」という、もっとも悲しい結末になってしまうかもしれません。
あなたの飼っているペットの面倒をみてくれる人を探しておいて、「どう面倒をみてもらうか?」について考えておくことは今のうちから実践できます。
そして、相手といっしょに契約を結ぶことで、ペットの生活の確保ができれば、あなたの安心につながるのではないでしょうか。
また、今のうちから準備ができると、あなたにとって良い面ばかりでなくペットの面倒を頼む人にとっても良いことなのです。なぜなら、ペットの面倒をみる人は「事前に何をしてあげられるか?」を理解することができます。
あなたとペットの面倒を見てくれる人とでお互い契約を結ぶので、自覚する責任が明確になるといえます。
それでは、この負担付死因贈与契約の特徴を見ていきましょう。
負担付死因贈与契約の特徴
負担付死因贈与契約には、いくつかの特徴があります。その中でも、「契約者双方の合意が必要」「世話の内容は話し合って決められる」という2点は押さえておくべき特徴です。
契約は「飼い主」と「ペットの面倒を見てもらう人」のあいだで行う
飼い主とペットの面倒をみてくれる人が、「ペットの面倒をどのようにみていくか」についてお互いが理解した上で、双方の合意が必要になります。
世話をする具体的な内容は、話し合って決めることができる
さらに、契約の具体的な内容は、お互い納得がいくように細かいことまで決められるのもメリットの一つです。
ペットの世話に関して細かい取り決めを話し合うとき、どのようなことを検討すると良いでしょうか。以下に例をあげます。
・かかりつけの動物病院、ペットホテル
・病気予防のためのワクチンの種類
・誕生日
・好きな食べもの
・くせ、大好きなこと
・その他、気をつけていること・伝えておきたいこと
これらについて、お互い話し合っておくと良いでしょう。そして、今は飼い主だけがわかっている情報を、お互いが情報を共有できるようにしておきます。ペットについての心配が少しでもなくなるように、契約の中身は、あなたと面倒を見てもらう人といっしょに考えるのです。
こう考えていくと、ペットの面倒をみてもらう相手を選ぶときは慎重にならなければならないことがわかってくると思います。
「良い人を選ばなければならない」というのは容易にわかるはずです。しかし、そんな知り合いがいない人は、どうすれば良いのでしょうか。
ペットのお世話をしてくれる相手を決めるとき
ペットのお世話をしてくれる対象は、個人、団体を問いません。家族や知り合いなどから里親を探すだけでなく、「動物の面倒を引き受けてくれるNPO法人」「動物に関するプロの会社」のように、法人や団体から探すことも視野に入れます。
プロの団体に任せるとより安心できる場合が多いことも事実です。団体の中には、寄付を受けて動物の面倒を引き受けてくれるところもあります。
あなたの希望により相手が変わってきますので、具体的な相手は専門家とよく相談して決めましょう。
これまでに挙げた2つの書類「遺言」「負担付死因贈与契約」は、あなたが亡くなってからの話になります。あなたが亡くなったあと、遺言や負担付贈与の契約内容が始まるということです。
それでは、例えば、高齢で急な入院を心配するようなときはどう対処したら良いのでしょうか。一人暮らしのケースも重なりペットを飼うのが難しい状況になることがあるでしょう。
そのようなケースには、「信託」という考え方がありますので解説していきます。
信託するという方法
ここでは、広い意味での信託の概要を説明していきます。信託とは、文字どおり信じて託すことです。
飼い主(飼い主の家族のケースあり)が、信頼できる人にペットの面倒をみてもらうことをお願いして、その面倒を見てもらう中で金銭などの管理を含めた契約を結ぶことができます。
ペット信託に登場する人・財産
ペット信託の主な登場人物・ペットに関わる財産をみていきます。
・お願いする人:ペットの飼い主(飼い主の家族のケースあり)
・託す人:ペットを托すことができる人・団体。ペットのお世話の義務を負い毎月○円など財産を受け取ります。
例えば、動物愛護団体を指します。
・財産を管理する人(見守る人):ペットを預けた先がしっかり義務をこなしているかを監視しながら、飼い主から託された金銭などの財産を管理する人をつけることができます。
・財産を設定する:ペットのための飼い主の財産を設定して、その財産は、定期的に管理する人からペットの面倒をみてくれる人に配分します。
例えば、ペットを飼育してもらう代わりに、毎月、現金○万円を配分します。
信託は未発達 これからの利用が期待されているもの
これまで信託について説明してきました。しかし、この制度を利用しようとしたとき上手く使いこなすことが難しいことがあります。
信託は、契約を結ぶという点では負担付死因贈与契約に似ています。ただ、死因贈与契約と違う特徴として、亡くなった後の話のみならず「現在から契約をはじめることができる」ということがあげられます。
つまり、元気なうちに契約を作り、急に入院することになった場合、ペットのことをすぐに頼むことができるのです。
一見良さそうに思える信託ですが、実際に活用していくのが難しいと言われているのはなぜでしょうか。
理由の1つに、「ペットの面倒をみてくれる人には厳格な義務が課されている」という点があります。その義務について関係者が内容を十分理解していないなどで、信託の良さを活かしきれずに管理が上手く回らないといったことが起こります。
信託を選択する場合は、信託の仕組みをよく勉強した上で、しっかりした相手と契約することが先決です。信託を検討する際には、内容を理解できるまで専門家に相談してしっかりした相手を紹介してもらいましょう。
ここまで、遺言(負担付遺贈)、負担付死因贈与、信託の3つについて紹介しました。
どの方法を選択するかのポイント
どの方法を選択するかのポイントとしては、個々の事情にもよります。しかし、結局は「信頼できる人(相手)を探すことができるか?」に行き着くでしょう。あなたに「もしも」のことがあったときに備えて、ペットの面倒を責任持って引き継いでくれる人(相手)を選ぶことができるかどうかだと思うのです。
あなたがペット(家族)の面倒をみられなくなったときに、不安が小さくなくなることを考えてみてください。どの方法が良いかわからないときは、専門家に相談しながらじっくり検討するのが大事だと考えます。
普段から、あなたの心のよりどころになってくれているペット(家族)のことを考えてあげるようにしましょう。少しでも不安を取り除いたあと、これから長くペットといっしょに暮らしていくことができればそれ以上のことはありません。
今回述べたように、ペットを飼っている人は、あなたに「もしも」のことがあった場合の対処法を考えておかなければいけません。家族同然のペットの生活や命を守るためには、あなたの状況に合わせながらどの方法が良いかを考える必要があります。
以上に挙げた3つの方法を学んで実践すれば、もしものときにあなたのペットが「行き場を失う」という事態を防げるようになります。